栃木県再起支援補助金を申請してみてわかったこと

おはようございます。
変化をしたい人の背中を押す
戦略ファシリテーターの室越です。

このコロナ対策に使える中小企業向けの再起支援補助金。

申請書の中で???
と思う箇所がないわけではなかったんですが、
申請をしてみて初めてわかったことが
ありましたので、
29日、30日に申請する人のために
書いておきたいと思います。

事業の内容について

上記のチラシにもありますように
今回の再起支援補助金は
コロナで影響を受け、
①新たな生活様式に対応するための改装・機器整備等
②非対面型のビジネスへの転換
をし、事業(会社)を再起するため

補助金です。

なので、<span class=”pink”>汎用性のあるものの購入には
使えません</span>。

単なるエアコンの交換もダメ。

単なるホームページのリニューアルもダメ。

上記の2つに起因することが必要なんです。

事業開始日

そうそう、これ。
事業開始日って何?って
思った人もいるでしょう。

通常の補助金は
採択された日みたいな
開始日が明確に決まっているのに
今回の補助金は開始日を記入する
必要がありました。

で、これが何かっていうと
最初に見積をとった日
事業開始日になるとのこと。

今回の再起支援補助金は
緊急事態宣言がでた4月7日まで
遡ることができます。

なので、この事業開始日という
考え方が出てきたんだと思うんですが、
例えば、4月15日の領収書があったとしますね
でもその領収書の元となる見積書が3月31日だと
事業開始日は3月31日になり、
4月7日以前になってしまい、
今回の対象からは外れてしまいます。

見積をとった日が
事業を開始した日として
みなされるので
注意してください。

領収書ではダメ

はい、上記に書いたように
すでに購入したものに関しても
見積書が必要となります。

質問したところ
ビジネスなので
必ず見積はとるでしょうとの回答。
それがない場合、
発注書が必要とのこと。

請求書や領収書ではダメなんだそうです。

気をつけましょう。

申請書は2部同じもの

要項にも書いてありますが、
申請書は全く同じものを2部必要です。

全くと言っても
納税証明とか全部履歴証明書のような物は
原本と写しで大丈夫ですけど、
その他のものは全く同じものを
ご用意ください。

見積書はコピーで

金額の裏付けとなる見積書。
100万円以上のものは
相見積もつけて。

ここで注意が必要なのは
添付する見積書は2部とも
コピーで。
原本は会社に保管してください。

これも注意ですね。

ということで、
次回の募集開始は7月10日から。
申し込む人は早めの準備をオススメします。

また、補助金の申請の代行もしていますので、
よかったら相談してくださいね。